出社せずに辞めた場合、給料や有給はどうなる?無断欠勤・即日退職の正しい知識

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「もう会社に行きたくない」「会社に行かずにそのまま辞めたい」

精神的な問題や職場トラブルを理由に、こう考える人は決して少なくありません。しかし同時に多くの人が不安に感じるのが、給料の支払い、有給休暇を消化できるのかという点です。

この記事では、会社に行かずに辞めた場合の給料・有給の扱いについて、詳しく解説します。正しい知識を持つことで、不要なトラブルを避けることができますので一度整理しましょう。

出勤せずに辞める=違法ではない?

まず前提として知っておきたいのは、会社に行かずに辞めることは違法になるわけではないという点です。

期間の定めがない雇用契約の場合、労働者は退職の意思表示から2週間で退職できると定められています。つまり、退職の意思を伝えていれば、たとえ会社に行かなくても、法律上は退職が成立します。

注意点として、「連絡なしで会社に行かない状態」が続くと、会社側から無断欠勤扱いされる可能性があります。この扱いが、給料や有給に影響することがあるため、無断欠勤をするという事は避けた方がいいでしょう。

出勤せずに辞めた場合、給料は支払われる?

結論から言うと、すでに働いた分の給料は必ず支払われます。

労働基準法では、「労働の対価としての賃金は、全額を支払わなければならない」と定められています。これは、たとえ会社に行かずに辞めたとしてもそれまで働いた対価に支払いはあります。

給料が支払われる範囲

・最終出社日までに働いた分
・残業代(未払いがあれば)
・深夜手当、休日手当など

これらは、会社が一方的に支払いを拒否することはできません。「無断欠勤したから払わない」という対応は違法になる可能性があります。

無断欠勤期間の給料はどうなる?

一方で、実際に働いていない期間の給料については支払われません。

例えば、

・退職の意思を伝えた後、一切出社しなかった
・欠勤扱いとなった期間がある

このような場合、その欠勤日数分の給料は発生しません。これは「働かなければ賃金は発生しない」という原則に基づくものです。

ただし、ここで重要なのが有給休暇の存在です。

出社せずに辞めた場合、有給休暇は使える?

結論として、条件を満たしていれば有給は使えます。

有給休暇は労働者の権利であり、退職が決まっているからといって消滅するものではありません。退職日までに申請すれば、出社せずに有給消化することは可能です。

有給が認められる条件

・有給休暇の残日数がある
・退職日が確定している
・事前に有給取得の意思表示をしている

この条件を満たしていれば、「会社に行かない=有給消化」という形も法律上は問題ありません。

会社が有給消化を拒否することはできる?

原則として、会社が一方的に有給取得を拒否することはできません。

よくある誤解として、「引き継ぎが終わっていない」「繁忙期だから」「もう来ないなら有給は認めない」と言われるケースがありますが、これらは正当な拒否理由にならないことが多いです。

ただし、会社には「時季変更権」という権利があります。しかし、退職が決まっている場合、時季を変更しても取得できる日が存在しないため、実務上は行使できないと判断されるケースがほとんどです。

出社せずに辞めると懲戒処分や損害賠償はある?

多くの人が心配するのが、「訴えられるのでは?」「損害賠償を請求されるのでは?」という点です。

結論として、通常の退職で損害賠償が発生することはほぼありません。

確かに、無断欠勤が続いた場合、就業規則に基づいて懲戒処分を受ける可能性はあります。しかし、退職が成立していれば、その後の処分が実質的な意味を持つことは少ないのが現実です。

また、損害賠償についても、会社側が「具体的な損害」と「因果関係」を証明する必要があり、ハードルは非常に高いです。

出社せずに辞めるときの正しい手順

トラブルを避けるためには、以下の手順を意識しましょう。

①退職の意思を明確に伝える(メール・書面可)
②退職日を決める
③有給残日数を確認する
④有給消化の意思を伝える
⑤私物返却や書類対応を郵送で行う

この流れを踏めば、出社せずに退職しても、給料や有給をめぐるトラブルを大きく減らせます。

どうしても連絡できない場合は?

精神的な不調や強いストレスで、自分から会社に連絡できない人もいます。その場合は、退職代を介した退職手続きという選択肢もあります。

最近では、法律を理解した専門家が間に入ることで、給料や有給の交渉までスムーズに進むケースも増えています。無理に一人で抱え込む必要はありません。

出社せずに辞めた後に注意したい「社会保険・離職票」の扱いはどうなる?

出社せずに退職した場合、給料や有給だけでなく、社会保険や離職票の手続きについても注意が必要です。まず社会保険についてですが、退職日までは会社の健康保険・厚生年金に加入したままとなります。退職日が確定していれば、出社していなくても資格喪失日は変わりません。

また、失業保険を受給するために必要な離職票についても、「出社していないから発行されない」ということはありません。離職票は会社の義務として発行される書類であり、退職理由が自己都合であっても、所定の手続きを行えば必ず交付されます。もし会社から送られてこない場合は、ハローワークに相談することで対応してもらえるケースもあります。

さらに、退職後に会社と直接やり取りするのが精神的につらい場合は、書類のやり取りを郵送のみで完結させることも可能です。無理に出社する必要はなく、自分の負担を最小限にしながら、必要な手続きを進めることが大切です。

まとめ|出社せずに辞めても、給料や有給は原則守られる

出社せずに辞めることに対して、不安や罪悪感を抱く人は多いですが、労働者が守られている権利も存在します。

・働いた分の給料は必ず支払われる
・条件を満たせば有給は利用できる
・即日退職でも違法とは限らない

自分で退職を伝えるのが難しい場合は、無理に自分で退職手続をする必要はありません。退職代行会社を利用しての退職も可能です。
大切なのは正しい知識を持って行動することです。今の職場環境や精神状況を考え最善の選択肢を考えましょう。

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